Profile法人概要
一般社団法人教育アライアンス三岐は、国立大学法人三重大学と国立大学法人東海国立大学機構により、令和8年5月18日に設立されました。
本法人では、三重大学教育学部と岐阜大学教育学部が連携・協力し、教員養成・教員研修・地域文化の振興等に取り組むことで、豊かな専門性と高い資質・能力を持った教員を輩出し、地域の発展に貢献することを目的としています。
両大学がそれぞれの強みや教育・研究リソースを相互に活用することで、質の高い教員養成体制を構築するとともに、へき地・小規模校への対応や外国につながりのある児童生徒への支援といった、三岐地域に共通する地域課題の解決を目指してまいります。
主な事業
- 連携教職課程に関する事業
- 教員の養成・研修、および教員養成の高度化に関する事業
- 学生および教職員の交流に関する事業
- 施設および設備の相互利用に関する事業
- その他、目的達成に必要な事業
社員名簿
| 名称 | 住所 |
|---|---|
| 国立大学法人三重大学 |
三重県津市栗真町屋町1577番地 |
| 国立大学法人東海国立大学機構 | 愛知県名古屋市千種区不老町1番 |
役員名簿
| 役職 | 氏名 | 所属・役職名 |
|---|---|---|
| 代表理事 | 伊藤 正明 | 三重大学・学長 |
| 副代表理事 | 吉田 和弘 | 岐阜大学・学長 |
| 理事 | 湯浅 陽子 | 三重大学・理事 |
| 理事 | 益子 典文 | 岐阜大学・副学長 |
| 理事 | 宮岡 邦任 | 三重大学・教育学部長 |
| 理事 | 坂本 一也 | 岐阜大学・教育学部長 |
| 監事 | 小川 友香 | 三重大学・監事(非常勤) |
定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人教育アライアンス三岐と称する。
2 英文では、General Incorporated Association Educational Alliance Sangiと表示する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を三重県津市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、三重大学教育学部と岐阜大学教育学部が連携して教員養成、教員研修、地域文化の振興に取り組み、豊かな専門性と高い資質・能力を持った教員を輩出することを通じて、地域の発展に資することを目的とする。
(事業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 連携教職課程の設置に関すること。
- (2) 教員の養成、研修、及び教員養成の高度化に関すること。
- (3) 学生及び教職員の交流に関すること。
- (4) 施設及び設備の相互利用に関すること。
- (5) その他目的を達成するために必要なこと。
(公告)
第5条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第3章 社員
(法人の構成員)
第6条 この法人の社員は、国立大学法人三重大学及び国立大学法人東海国立大学機構とする。
(社員資格の取得)
第7条 この法人の社員になろうとする者は、法人所定の入会申込書を代表理事に提出し、総会の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第8条 社員は、この法人の事業活動に必要な経費に充てるため、総会において別に定める入会金及び負担金等(以下「会費等」という。)を納入しなければならない。
2 既納の会費等は、いかなる事由があっても返還しない。
(任意退会)
第9条 社員は、理由を付して退会届を代表理事に提出することにより、退会することができる。
(除名)
第10条 社員が次のいずれかに該当する場合は、総会の決議によって、当該社員を除名することができる。
- (1) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為をしたとき。
- (2) この法人の社員としての義務に違反したとき。
- (3) 会費を1年以上滞納したとき。
2 前項の規定により社員を除名しようとするときは、当該社員に対し、その総会の1週間前までに、理由を付してその旨を通知し、かつ総会において決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
3 社員を除名したときは、代表理事は、除名した社員に対し、除名した旨を通知しなければならない。
(社員資格の喪失)
第11条 前2条のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1) 総社員が同意したとき。
- (2) 社員である法人が解散したとき。
2 社員が前2条又は前項の規定により社員資格を喪失したときは、この法人に対する社員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
第4章 総会
(構成)
第12条 総会は、すべての社員をもって組織する。
2 前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
- (1) 社員の除名
- (2) 理事及び監事(以下「役員」という。)の選任及び解任
- (3) 役員の報酬等の基準
- (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- (5) 定款の変更
- (6) 解散及び残余財産の処分
- (7) 前各号に定めるもののほか、法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第14条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総会の招集は、開催日の1週間前までに、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。ただし、総会に出席しない社員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとすることを理事会で決議したときは、開催日の2週間前までに書面をもって通知しなければならない。
3 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
4 代表理事は、前項の規定による請求があったときは、その請求があった日から6週間以内の日を開催日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
(議長)
第16条 総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事に事故があるとき、又は代表理事が欠けたときは、総会の議長は副代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、参加法人社員それぞれにつき1個とする。
(決議)
第18条 総会の決議は、法令又は定款に別の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条第1項に定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任する。
(代理)
第19条 総会に出席できない社員は、代理人を指名して議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書類をこの法人に提出しなければならない。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その社員は総会に出席したものとみなす。
(決議の省略)
第20条 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(社員への通知)
第21条 総会の議事の要領及び決議した事項は、全社員に通知する。
(議事録)
第22条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及びこの法人の事務局長が署名又は記名押印の上、これを保存する。
(運営)
第23条 法令又はこの定款に定めるもののほか、総会の議事運営に必要な事項は、総会の決議を経て、代表理事が別に定める。
第5章 役員
(役員)
第24条 この法人に、次の役員を置く。
- 理事 6名以上
- 監事 1名以上
2 理事のうち、1名を代表理事とする。また、代表理事以外の理事のうち、1名を副代表理事とする。
(役員の選任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって各々選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は職員を兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 役員の選任に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(役員の欠格)
第26条 以下の者については、この法人の役員としない。
- (1) この法人と利害関係を有する営利を目的とする団体の役員又は職員若しくは当該役員の配偶者若しくは三親等以内の親族
- (2) この法人と利害関係を有する営利事業を営む個人又は当該個人の配偶者若しくは三親等以内の親族
- (3) この法人の社員と利害関係を有する営利を目的とする団体の役員又は職員
- (4) この法人の社員と利害関係を有する営利事業を営む個人
- (5) 前各号に掲げる者に類する者
(理事の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を構成して、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副代表理事は、代表理事を補佐する。
4 代表理事及び副代表理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の任期の満了する時までとする。
3 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
4 補欠により選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
5 理事又は監事は、第24条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第30条 役員が次のいずれかに該当するときは、この定款の定めるところの総会の決議によりこれを解任することができる。
- (1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
- (2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬等)
第31条 役員に対して、総会において別に定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
(取引の制限)
第32条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- (1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
- (2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
- (3) この法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(役員の責任の一部免除)
第33条 この法人は、理事又は監事の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除した額を限度として、免除することができる。
第6章 理事会
(構成)
第34条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第35条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- (1) この法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 代表理事及び副代表理事の選定及び解職
- (4) 総会の開催の日時及び場所並びに総会の目的である事項の決定
- (5) 規則の制定、変更及び廃止
(招集)
第36条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、代表理事以外の理事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を開催日とする理事会を招集しなければならない。
3 代表理事に事故があるとき、又は代表理事が欠けたときは、副代表理事が理事会を招集する。
(議長)
第37条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事に事故があるとき、又は代表理事が欠けたときは、副代表理事が理事会の議長となる。
(決議)
第38条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除いて、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(決議の省略)
第39条 前条の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りではない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事全員は、前項の議事録に署名又は記名押印する。ただし、代表理事が当該理事会に出席していない場合は、当該理事会に出席した理事全員及び監事全員が署名又は記名押印する。
第7章 委員会等
(委員会等)
第41条 この法人に、事業の円滑な遂行を図るため、委員会等を設けることができる。
2 委員会等の設置及び運営に関する基本的な事項は、理事会の決議により別に定める。
第8章 事務局
(事務局及び職員)
第42条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局の組織、運営その他必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第9章 資産及び会計
(資産の管理)
第43条 この法人の資産は、代表理事が、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(剰余金の分配)
第44条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(事業計画及び収支予算)
第45条 この法人の事業計画書及びこれに伴う収支予算書は、毎事業年度開始前に、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これらを変更した場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供する。
(事業報告及び決算)
第46条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時総会に提出し、第1号、第2号及び第5号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
- (1) 事業報告
- (2) 事業報告の附属明細書
- (3) 貸借対照表
- (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置かねばならない。
3 この法人は、第1項の定時総会終結後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならない。
(長期借入金)
第47条 この法人が借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会及び総会の決議を経なければならない。
(新たな義務の負担等)
第48条 前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除いて、この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会及び総会の決議を経なければならない。
(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第50条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第51条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の処分)
第52条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、この法人の目的に類似の目的を有する公益社団法人若しくは公益財団法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。
第11章 雑則
(委任)
第53条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第12章 附則
(設立時社員の所在地、名称及び代表者)
第54条 この法人の設立時社員の所在地、名称及び代表者は、次のとおりである。
- 所在地 三重県津市栗真町屋町1577番地
- 設立時社員 国立大学法人 三重大学
- 代表者 学長 伊藤 正明
- 所在地 愛知県名古屋市千種区不老町1番
- 設立時社員 国立大学法人 東海国立大学機構
- 代表者 理事長 松尾 清一
(設立時の役員)
第55条 この法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
- 設立時理事 伊藤正明
- 設立時理事 吉田和弘
- 設立時理事 湯浅陽子
- 設立時理事 益子典文
- 設立時理事 宮岡邦任
- 設立時理事 坂本一也
- 設立時監事 小川友香
2 この法人の設立時代表理事は、設立時理事のうち伊藤正明とする。
(最初の事業年度)
第56条 この法人の最初の事業年度は、この法人の設立の日から令和9年3月31日までとする。
(法令の準拠)
第57条 この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法その他の法令による。